Q&A
- Q1機能性表示食品制度とは、どんな制度ですか?
- A
- 食品の機能性をわかりやすく表示できる制度で、2015年4月から始まりました。安全性と有効性の科学的根拠(エビデンス)に関する情報を消費者庁へ届け出ることで企業の責任で機能性を商品に表示することができます。
- Q2機能性表示食品制度の対象となる食品は?
- A
- 野菜や果物などの生鮮食品、サプリメントを含むすべての食品※が対象になります。
※:特別用途食品(特定保健用食品を含む。)、栄養機能食品、アルコールを含有する飲料や脂質、コレステロール、糖類(単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る。)、ナトリウムの過剰な摂取につながるものを除きます。
- Q3機能性表示食品と特定保健用食品(トクホ)はどのように違うの?
- A
- 特定保健用食品は有効性や安全性について国が審査を行い、消費者庁長官が許可をあたえた食品です。機能性表示食品は、有効性及び安全性の根拠に関する情報等を消費者庁へ届出ることで、事業者の責任で機能性の表示をする食品です。
- Q4機能性表示食品と栄養機能食品はどのように違うの?
- A
- 栄養機能食品は機能性表示の対象外であり、栄養機能食品は1日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラル)が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用できる食品です。栄養機能食品の表示の対象となる栄養成分を一定の基準量を含む食品であれば、特に届け出などをしなくても、国が定めた表現で機能性を表示することができます。
(例)カルシウムの栄養機能食品表示:「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。」
- Q5機能性表示食品になることでどのようなメリットがあるのですか?
- A
- 今まで表示できなかった機能を表示することが可能になり、お客様にとっては、何に良いかがわかりやすくなり商品を選びやすくなります。また、機能性表示食品の有効性及び安全性の根拠に関する情報等は消費者庁のWebサイトや企業のホームページに開示されますので企業への信頼性が高まります。
- Q6サプリメント=機能性表示食品なの?
- A
- すべてのサプリメントが、機能性表示食品になるわけではありません。機能性表示食品制度に基づき、科学的根拠に関する情報を消費者庁に届出し、受理された商品のみ機能性表示食品として、パッケージ等に機能性を表示することができます。
- Q7機能性表示食品ではないサプリメントは摂る意味ないの?
- A
- 機能性表示されていないサプリメントは摂る意味がないということではありません。
例えばビタミンやミネラルなどは人の健康維持のため必要なものであり、摂るべき栄養素です。機能性表示のあるなしに関わらず、品質の高い、目的に応じたサプリメントを選ぶことが大切です。
- Q8機能性が表示されるのは、わかさ生活のすべての商品ですか?
- A
- すべての商品ではありません。わかさ生活では、ビルベリー由来アントシアニンの成分を含む「ブルーベリーアイEX」、医療機関サプリメントの「ブルーベリーアイPRO」「ルテインPRO」で機能性表示を届出、販売しています。
- Q9わかさ生活の機能性表示食品はどこで買えますか?
- A
- 取り扱いのある医療機関で購入が可能です。
- Q10機能性表示食品の安全性は確認できるのですか?
- A
- 安全性及び有効性の科学的根拠に関する情報等は消費者庁のWebサイトや企業のホームページで公開されるため、お客様自身で確認いただくことができます。